ご相談には事前予約が必要となります。
- お電話(047-360-6700)、または、お問い合わせのページのメールフォームからご連絡ください。お電話の場合は、午前9時00分から24時00分(平日・土日祝日)までの間にお願いいたします。メールフォームの場合には、365日24時間受け付けております。
- お会いさせていただく相談日について、日程調整をさせていただきます。
相談をスムーズに進めるために、事前に事務員から事故の年月日や、傷の程度などのご事情をお聞きする場合がありますので、ご了承ください。 - 相談日時がお決まりの際には、その日時に事務所まで来所していただき、「交通事故の件で、予約した○○です。何時の打合せということで伺いました」とお名前をおっしゃっていただければと思います。
- その後、事務の者が相談室にご案内しますので、弁護士とお話ください。
- 弁護士から、事故の様子や相談内容をお聞きし、回答と今後の対策や流れ、その他費用の説明をさせていただきます。
- 継続的な依頼をご希望の場合には、当日もしくは後日おっしゃっていただければと思います。
相談の際にご用意していただけるとスムーズに進む書類について
- 交通事故証明書
- 診断書
- ご自身の保険会社の契約の内容がわかるもの
- 後遺障害に関する書類
- その他交通事故に関連した書類
※わからない場合には、交通事故で使った書類や、関連すると思われる書類、交通事故があったことにより生じた費用などのレシート、領収書等、ご自由にお持ちください。弁護士のほうで必要な書類かどうかを判断させていただきます。その他不明点は、お気軽にお問い合わせください。
弁護士に頼むと、もらえる損害賠償の金額が高くなる。と言われていますが、なぜでしょう?
それは、実は損害賠償の基準には業界として三つの基準があるのです。
1、自賠責保険基準
2、任意保険基準
3、裁判所基準(弁護士が採用)
この中で、最も低い金額設定が自賠責保険基準であり、最も高い金額設定が裁判所基準です。そして、弁護士は訴訟を前提として相手方の保険会社に請求しますので、最も高い算定をする裁判所基準による損害賠償の額をもとに交渉しています。弁護士に依頼をし、裁判基準により交渉を進めた結果、損害賠償額が2倍から3倍になることもあります。