請求できる損害賠償
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死亡に関する損害

交通事故によって被害者が死亡した場合に生じる損害としては、葬儀関係費用、死亡逸失利益、死亡慰謝料があります。

葬儀関係費用

交通事故によって被害者が死亡した場合、遺族が葬儀・法要を行って費用を支出することになります。
この場合、遺族の負担した葬式費用は、それが特に不相当なものでないかぎり、人の死亡事故によって生じた必要的出費として、加害者に対して賠償請求することができます。裁判実務では、葬儀費用は原則として150万円、これを下回る場合は、実際に支出した額を損害として認めています。

法要費については、四十九日忌までの法要費は損害として認められます。

墓碑建立費や仏壇購入費についても、社会通念上必要かつ相当と認められる範囲で損害と認められます。

ただ、実務上は、150万円の葬儀費用に法要費、墓碑建立費、仏壇購入費等も含まれるとして、葬儀費用150万円とは別に法要費、墓碑建立費等の賠償までは認められないとされることが多いようです。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、交通事故によって被害者が死亡した場合に、被害者が交通事故に遭わず生きていたとしたら、将来得られたであろう利益のことです。

これを計算するにあたっては、被害者の事故前の収入に、被害者が生きていたら働くことができたであろう期間(就労可能年数)を乗じるのが基本となります。裁判実務では、67歳を就労可能年齢としていますので、死亡時の年齢から67歳までの年齢が、被害者が生きていたら働くことができたであろう期間ということになります。

ただ、被害者(あるいはその家族)は、交通事故によって被害者が死亡したことにより、被害者が交通事故に遭わず生きていたとしたら、支出するはずの生活費を支出せずに済んでいます。
そこで、死亡逸失利益の計算にあたっては、生活費を控除する必要があります(生活費控除)。

また、被害者が交通事故に遭わずに生きて働いていたとしたら、その収入は毎月受け取ることになるはずですが、被害者が死亡して損害賠償請求する場合には、被害者が67歳までに得られたであろう収入を損害賠償の時点で一時金として取得することになります。そのため、これを取得した方は、本来、被害者が67歳になるまで受け取ることのできなかった収入をあらかじめ受け取って銀行に預金するなどの運用をすることができることになります。

そこで、死亡逸失利益の計算にあたっては、この運用による利益も控除する必要があります(中間利息控除)。
したがって、死亡逸失利益の算定方式は、次のとおりとなります。

 基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応する中間利息控除

死亡慰謝料

交通事故によって被害者が死亡した場合、生命を失ったこと自体に対する慰謝料の賠償請求が認められています。
裁判実務では、同種の事案との公平を図るため、慰謝料の額について次のとおり基準が設けられています。

 

死亡したのが   ・一家の支柱   2,800万円
         ・母親、配偶者  2,400万円
         ・その他     2,000~2,200万円

 

実務上は、この基準を目安としつつ、具体的な事情をふまえて慰謝料の額が決められています。増額される事情としては、加害者に故意がある場合、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、赤信号無視等の重大な過失がある場合、事故後に著しく不誠実な態度がある場合などがあります。

なお、民法では、被害者本人だけでなく、被害者の遺族である父母、配偶者、子も慰謝料を請求できると規定されていますが(民法711条)、上記基準の金額には遺族の慰謝料も含まれています。

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