請求できる損害賠償
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後遺障害

後遺障害とは、一般的には、これ以上治療を継続しても症状の改善が望めない状態になったときに残存する障害をいいます。自動車損害賠償保障法施行令では、「傷害が治ったときに身体に存する障害をいう」とされています(2条1項2号)。

「治療を続けても、それ以上の症状の改善が見込めない」という状態を症状固定といいますが、後遺障害の有無や程度は、損害保険料率機構という公的団体が症状固定後の症状をもとに認定することになります。

後遺症慰謝料

後遺障害があると認定されると、入通院の慰謝料とは別に、それ自体に対して慰謝料が認められます。
後遺障害がある場合、その程度に応じて1級から14級までの等級に格付けされます。
後遺症慰謝料は、この後遺障害の等級に応じて基準額が定められており、裁判実務では、この基準により算定されるのが原則です。

後遺症逸失利益

交通事故によって被害者に後遺障害が残り、十分に働くことができなくなった場合に、被害者が交通事故に遭わなければ、将来得られたであろう利益を後遺症逸失利益といいます。

これを計算するにあたっては、被害者の事故前の収入に、後遺症によって労働能力が低下して働くことができなくなった割合(労働能力喪失率)と労働能力が低下した期間(労働能力喪失期間)を乗じるのが基本となります。

労働能力が低下して働くことができなくなった割合(労働能力喪失率)は、14級なら5%というように、後遺障害の等級に応じてあらかじめ定められています。
労働能力が低下した期間(労働能力喪失期間)は、裁判実務では、67歳を就労可能年齢としていますので、原則として症状固定日から67歳までの期間ということになります。

ただ、被害者が交通事故に遭わずに働いていたとしたら、その収入は毎月受け取ることになるはずですが、被害者が交通事故に遭って損害賠償請求する場合には、交通事故の後遺症によって被害者の労働能力が低下しなければ67歳までに得られたであろう収入を、損害賠償の時点で一時金として取得することになります。

そのため、これを取得した方は、本来、被害者が67歳になるまで受け取ることのできなかった収入をあらかじめ受け取って銀行に預金するなどの運用をすることができることになります。
そこで、後遺症逸失利益の計算にあたっても、死亡逸失利益の計算と同様に、この運用による利益も控除する必要があります(中間利息控除)。
したがって、後遺症逸失利益の算定方式は、次のとおりとなります。

 基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除

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