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交通事故について一般の質問
交通事故に遭いました。まず現場ではどうすればよいでしょうか?
交通事故現場においてするべきことは、大きく分けて3つあります。第1に負傷者の救護活動、第2に危険防止の措置、そして第3に警察への届け出です。  
事故現場で優先すべきは人命救助です。負傷者がいないか確認し、必要であれば救急車を手配します。次に後続車を誘導するなど、道路上の危険防止措置をとり、最後に警察に届け出をします。警察への届け出は加害者だけでなく被害者の義務でもありますのでご注意ください。今後の連絡のために、相手の免許証や連絡先、車両の登録番号、相手の任意保険の保険証も確認してください。また周囲で目撃者がいれば、後日、証人になってくれるように連絡先を聞きます。保険会社には事故処理後、速やかに届けましょう。
交通事故の加害者は,どんな責任を負いますか?
事故を起こした加害者は「刑事上」「行政上」「民事上」の3つの責任を負います。「刑事上の責任」とは、犯罪をおかしたとして警察、検察官の取り調べがあり、検事によって起訴かどうか決まる責任です。業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪などの罪状で、罰金刑や禁固刑などの刑罰が科されます。「行政上の責任」とは、公安委員会による免許停止、免許取り消しなどの処分を指します。「民事上の責任」とは、被害者に与えた損害に対する賠償で、被害者との話し合い等の結果、支払われる賠償金や慰謝料のことです。被害者に直接関わってくるのは、この民事上の責任ということになります。
示談とは何ですか?
裁判手続によらず、事故の当事者である加害者と被害者との間で話しあい、損害賠償責任の有無やその金額、支払方法等を合意して、解決をすることです。なお、示談をした場合、仮に示談後に身体に痛みなどが出た場合でも、改めて相手方へ損害賠償を請求することは原則としてできません。ですから、もし相手方の保険会社から提示された解決案が納得できる内容であったとしても、一度弁護士にご相談をしてみることをお勧めいたします。
交通事故に被害にあった場合の損害にはどんなものがありますか?
まず死亡事故の場合には、
 ①逸失利益(=事故で死亡していなければ将来得られたはずの収入など)
 ②死亡するまでの入院費用
 ③葬儀費用等
 ④慰謝料
などがあります。

次に傷害事故の場合には、
 ①ケガをしたことによる治療費
 ②入通院をしたことによる交通費
 ③治療により仕事が出来なかったことによる休業損害
 ④後遺症が残った場合は、逸失利益(=事故により後遺障害を負わなければ将来得ら  れたはずの収入など)
 ⑤慰謝料
などがあります。
 
また、物損事故の場合は、
 ①自動車の修理費用や買い換え費用
 ②修理の間の代車費用
 ③休車損害(例えば通勤で利用していた自動車が修理等で使えない期間のタクシー代  )
などがあります。

具体的に、損害に当たるかどうかについては、ご相談時に個別に検討することになりますので、遠慮なく弁護士にご相談下さい。
私は専業主婦ですが、交通事故で家事が出来なくなったことも損害になりますか?
いわゆる家事従事者であっても、男性又は女性の全年齢平均の賃金額等を基準に、家事労働についても休業損害は認められています。主婦の方が事故によって死亡したり、後遺障害を負ってしまった場合の逸失利益についても同様です。したがって、主婦の方が、交通事故によって家事が出来なくなった分について、損害として請求することが出来ます。
 なお、失業されている方や学生の方についても、一定の範囲で逸失利益が認められる場合がありますので、具体的には弁護士にご相談下さい。
交通事故で父が亡くなりました。損害賠償を請求できるのは誰ですか?
死亡事故の場合、まず交通事故の損害賠償を請求出来るはずであった被害者の相続人が、その損害賠償請求権を相続した上で行使することになります。この場合、仮に亡くなった被害者のご親族に、配偶者(妻又は夫)、子ども、親、兄弟がいる場合は、相続人は配偶者と子どもとなります。また、死亡した方の近親者については独自に慰謝料請求権が認められており、被害者のご両親やご兄弟が、被害者を生前扶養していた等特別な事情がある場合には、ご両親やご兄弟にも独自の慰謝料が認められることがあります。
弁護士に頼むと損害賠償の金額が高くなるのはなぜですか?
交通事故の損害賠償を算定する際の基準として、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つがありますが、保険会社が通常低い基準を採用するのに対し、弁護士は、訴訟をすることを前提に、最も高い基準である裁判所基準で交渉をするためです。詳細は、「相談の流れ」のページをご参照下さい。
賠償請求はいつまですることができますか?
原則として、事故に遭われた日から3年以内に請求をしなければ、時効期間の経過により、賠償請求が出来なくなります。ただし、事故により後遺症が残る場合は事故による後遺症の症状が固定した日、加害者がひき逃げ等で事故当日に特定できなかった場合は加害者が特定できた日から、それぞれ3年以内となります。また、自賠責による請求は、通常の時効期間よりもさらに短い2年以内となっていますので、注意が必要です。
正式に依頼したいのですが、治療中なので弁護士費用が払えません。
交通事故の被害者で、相手方が任意保険に加入している場合については、正式に依頼いただく場合、着手金はいただいておりません。また弁護士報酬についても、事件解決後、保険会社等から支払われる解決金からいただきます。このように、依頼者の方から直接お支払いただくことはありませんから、ご安心下さい。  
なお、弁護士特約については、次のQ&Aをご参照下さい。
弁護士特約とはなんですか?
皆様が入っている任意自動車保険の特約の一つで、交通事故の被害に遭われた方が、弁護士に相手方保険会社との和解交渉を依頼する際の、弁護士費用や裁判に係る費用を、一定の金額まで加入している保険会社が支払ってくれる、というものです。通常、加入者が歩行中に遭われた事故や、加入者の家族も補償の対象になることが多いようです。詳しい特約の内容につきましては、お持ちの保険証券にて約款をご確認下さるか、ご加入の保険会社へお問い合わせ下さい。
 なお、この弁護士特約を利用できる弁護士は特に制限はありませんので、当事務所においても、弁護士特約を利用することができます。
相談時に何を持って行けば良いですか?
事故状況・損害の状況・示談の過程などを正確に把握するために、次のような書類を、面接相談の際に持参してください。なお、すべて必要ではなく、お持ちの範囲で結構です。  
また、あらかじめ相談したい事柄をメモなどに整理していただいておくと、相談がスムーズです。
①交通事故証明書
②事故状況を示す図面(道路状況、加害者・被害者の位置、事故の場所、日時、天候等)
③診断書・後遺障害診断書・後遺障害等級認定票
④治療費明細書(入通院日数、治療費・通院費のメモなど)
⑤事故前の収入を証明するもの(給料明細書、休業損害証明書、源泉徴収票、確定申告 書の写しなど)
⑥示談交渉に関する書類(相手方からの提出書類、示談交渉の過程を記したメモなど)
⑦現場・物損の写真
⑧加害者の任意保険加入の有無・種類
⑨その他事故に関する書類(差額ベッド代、付添日数、費用、修理費、家屋改修費、有 給休暇日数、相手方加入保険内容のメモなど)
⑩印鑑(相談時にご依頼される場合の、委任状作成のため)
弁護士に依頼したら、すぐに保険会社と交渉してくれますか?
正式にご依頼をいただいた場合、即日、相手方保険会社へ受任した旨ご連絡を致しますので、以後ご本人で交渉していただく必要はありません。なお、相手方へ受任した旨の通知をする際に、委任状の写しを送付いたしますので、ご相談の際には必ずご印鑑をお持ち下さい(実印でなくても構いません)。
お気軽にお問い合わせください。(初回相談料1時間0円、着手金0円、報酬金後払いOK)
047-360-6700

※ 初回法律相談無料、1時間を超えた場合は2,000円(税込。時間制限なし。) 2回目以降は2,000円(税込。時間制限なし。)
  業務依頼になった場合には、相談料は無料です。
※ 保険会社から賠償を受けた金額からお支払いいただけます。
※ 弁護士特約が使えます。