請求できる損害賠償
HOME > 治療に関する損害

治療費の損害賠償請求

原則として、実際にかかった治療費は、全額損害と認められます。
しかし、症状からみて必要性のない診療(過剰診療)や社会一般の診療費の水準に比して著しく高額な診療(高額診療)については、損害とは認められないことがあります。

では、鍼灸、マッサージ費用など東洋医学による治療費も損害と認められるでしょうか?

東洋医学による治療費も、症状により有効かつ相当と認められる場合には、損害と認められる可能性があります。
ことに医師の指示がある場合には認められる可能性が大きいです。

※症状固定後の治療費
症状固定とは「治療を続けても、それ以上の症状の改善が見込めない」という状態をいいます。治療を続けても、それ以上の症状の改善は見込めないのですから、症状固定後の治療は原則として必要性がなく、損害とは認められないのが通常です。

ただし、治療を続けても、それ以上の症状の改善は見込めないけれども、症状の悪化を防ぐために治療を続ける必要がある場合などには、症状固定後の治療費も損害と認められることがあります。

治療費の負担

交通事故の被害に遭って病院で治療を受けた場合、誰が病院に対して治療費を支払うことになるのでしょうか?

<加害者が任意保険に加入していない場合>
被害者は、治療にかかった費用を加害者に対して損害賠償として請求できます。
しかし、病院としては、実際に、病院で治療を受けた被害者に対して治療費を請求するのが原則です。
したがって、被害者が、一旦、病院の窓口で治療費を支払い、その後、加害者や加害者の自賠責保険に対して治療費を請求することになります。
この場合は、後日、加害者や加害者の自賠責保険に治療費を請求することに備えて、必ず領収書を受領して保管しておいてください。
なお、診療を受けるにあたっては、健康保険や労災保険を使うとよいでしょう。

 

<加害者が任意保険に加入している場合>
被害者は、治療にかかった費用を加害者に対して損害賠償として請求できます。
そのため、加害者が任意保険に加入している場合、保険会社が病院に対して、被害者の治療費を保険会社に直接請求するよう依頼し、これを受けて病院から保険会社に対して治療費を直接請求することが多いようです。
したがって、この場合、被害者が病院の窓口で治療費を支払う必要はなくなります。

もっとも、一部の医療機関では、病院から保険会社に対して直接治療費を請求するという取り扱いをしていないところがあります。
この場合は、加害者が任意保険に加入していない場合と同様に、被害者が一旦、病院の窓口で治療費を支払い、後日、加害者や加害者の自賠責保険に治療費を請求することになります。

お気軽にお問い合わせください。(初回相談料1時間0円、着手金0円、報酬金後払いOK)
047-360-6700

※ 初回法律相談無料、1時間を超えた場合は2,000円(税込。時間制限なし。) 2回目以降は2,000円(税込。時間制限なし。)
  業務依頼になった場合には、相談料は無料です。
※ 保険会社から賠償を受けた金額からお支払いいただけます。
※ 弁護士特約が使えます。