遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)を一般的には植物状態ということもあります。
遷延性意識障害は、脳挫傷など脳に対して激しい衝撃を受けてなることが多く、後遺障害等級としては1級として認定を受けます。
遷延性意識障害の定義として、日本脳神経学科学会は、以下のとおり定義しています。
1、自力移動ができない
2、自力摂食ができない
3、排泄(はいせつ)が失禁状態
といった状態が、医療によっても改善されずに3カ月以上続くこと。
根本的な回復は困難であるが、会話や自力接種ができる程度まで改善した例はあるようで、全国で5万を超える人が遷延性意識障害となっており、その半数が交通事故が原因とされているようです。