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主婦(家事従事者)の方の場合

主婦の方が、交通事故の被害者になってしまった場合は、主な損害賠償として以下の項目の請求ができます。

 

治療費・・・怪我の治療にかかった費用

付添看護費・・・医師の指示または怪我の程度等により必要があると認められた付添看護に要した費用

将来介護費・・・医師の指示または症状の程度により必要があると認められた場合の将来の介護費

通院交通費 ・・・タクシーなどの病院に通院するための交通費

休業損害・・・怪我により仕事を休むなどにより収入が減った場合の損害

遺失利益・・・後遺症などによる労働能力の低下や収入の変化を勘案した将来得られたであろう利益

慰謝料・・・精神的な損害。傷害の場合、入院や、通院の期間により算定。他に死亡、後遺症による慰謝料など

 

主婦の方の治療費
主婦の方でも、原則として、実際にかかった治療費は、全額損害と認められます。
ただ、症状からみて必要性のない診療(過剰診療)や社会一般の診療日の水準に比して著しく高額な診療(高度診療)については、損害とは認められないことがあります。

また、「治療を続けても、それ以上の症状の改善が見込めない」といういわゆる症状固定の状態になりますと、治療を続けても、それ以上の症状の改善は見込めないので、その後の治療は原則として必要性がなく、症状固定後の治療費は損害とは認められないのが通常です。

 

主婦の方の付添看護費
主婦の方が交通事故に遭って入院したため、家族が付添って看護した場合、付添看護費(入院付添費)は請求できるでしょうか?
付添看護を行うようにとの医師の指示があった場合や、受傷の程度等により付添看護を行う必要があると認められる場合には、家族等の近親者が付添人であれば1日につき6,500円が被害者本人の損害として請求できます。

もっとも、主婦の方の看護のために、仕事を休んで付き添った家族の方としては、仕事を休んだことによって収入が減った分の休業損害を請求したいと考えられるかもしれません。
裁判所では、付き添った近親者の収入を考慮して、付添費の額を決める例もあり、特に受傷の程度が重い場合に、付き添った近親者の休業損害額を参考に付添費を認めた例が多いです。

主婦の方の休業損害

主婦の方でも休業損害???と疑問に思ったかもしれませんが、請求ができます。

賃金センサスという表を用いて請求額を算定するのですが、簡単にいいますと平均賃金のようなものです。

賃金センサスによる女性労働者の平均賃金額を基礎として、受傷のために家事労働ができなかった期間について休業損害が認められます。

 

ただ、主婦の方の場合、入院期間中は全く家事労働ができませんが、退院後は傷害の程度によっては、家事労働ができることがあります。また、通院を続けている間に症状が徐々に回復していくため、だんだん家事労働ができるようになるのが通常です。

そのため、通院期間中、どの程度家事労働ができなかったかによって休業損害の金額が算出されることになります。

 

なお、主婦が働いていて専業家事従事者ではないときは、実収入が平均賃金以上のときは実収入で算定し、平均賃金より実収入が下回るときは平均賃金で算定します。

 

主婦の方の後遺症遺失利益
交通事故によって被害者に後遺障害が残り、十分に働くことができなくなった場合に、被害者が交通事故に遭わなければ将来得られたであろう利益を後遺症遺失利益といいます。
では、収入を得ていない主婦の方がこの後遺症遺失利益を請求できるのでしょうか?

休業損害と同じように、主婦の方も後遺症遺失利益を請求できます。
これを計算するにあたっては、賃金センサスによる女性労働者の平均賃金額を基礎として、後遺症によって労働能力が低下して働くことができなくなった割合(労働能力喪失率)と労働能力が低下した期間(労働能力喪失期間)を乗じるのが基本となります。
労働能力が低下して働くことができなくなった割合(労働能力喪失率)は、14級なら5%というように、後遺障害の等級に応じてあらかじめ定められています。

労働能力が低下した期間(労働能力喪失期間)は、裁判実務では、67歳を就労可能年齢としていますので、原則として症状固定日から67歳までの期間ということになります。
ただ、損害賠償では、本来、被害者が67歳になるまで受け取ることのできなかった収入を賠償時に一括してあらかじめ受け取ることになりますので、後遺症遺失利益の計算にあたっては、これを銀行に預けたりして運用することによって得られる利益を控除する必要があります(中間利息控除)。

したがって、後遺症遺失利益の算定方式は、次のとおりとなります。

女性労働者の平均賃金額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除

その他

むち打ちによる後遺症や、治療費や慰謝料など、相当の賠償金を請求できる可能性がありますので、お電話などでお気軽にご相談ください。

交通事故に関する請求で弁護士が依頼を受けるケースで多いのは、主婦の方からの請求が多い事例の一つになっています。当法律事務所でも請求実績は多数ありますので、是非ともご相談ください。

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