請求できる損害賠償
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付添看護費

交通事故の被害者が入院した場合、親族や看護師などが付き添って看護することがあります。
この付添看護に要した費用(付添看護費)は、医師の指示がある場合や受傷の部位、程度や被害者の年齢などから付添看護を必要とする場合には、損害と認められます。

看護師や家政婦などを雇った場合には、現実に支払った金額が損害となります。

配偶者や親子などの近親者が付き添った場合には、現実に付添看護費の支払いをしていても、していなくても、定額で1日につき6、500円が損害と認められます。

付添看護費は、原則として付添人1人分のみが損害と認められますが、被害者が幼児である場合や重体である場合には、看護師や家政婦などの付添人費用のほかに近親者の付添費が損害と認められることもあります。

入院雑費

入院すると、治療費のほかに、日用雑貨品購入費(洗面具、文房具等購入費)、栄養補給費(牛乳、茶・菓子等購入費)、通信費(電話、郵便代等)、文化費(新聞・雑誌代、テレビ賃借料等)がかかります。
これらの雑費について、損害と認められるためには、本来は領収書等でいくらかかったのかを明らかにすべきですが、一つ一つこれを明らかにするのは大変ですし、あまり実益もないので、定額で入院1日につき1,500円が損害と認められています。

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