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むち打ち

交通事故の被害者の怪我で多いのが、このむち打ちです。後ろから追突されたケースなどでよく見受けられます。自覚症状のみである場合も多く、客観的にむち打ちであるという認定が難しいために、保険会社がある程度で治療費をこれ以上は支払えないと打ち切る場合や、後遺症として認めない場合があります。

主な症状としては、肩コリや、手などのしびれ、吐き気、めまいなど様々な神経症状があるそうです。

むち打ちは後遺障害等級では、12級や14級に該当します。

むち打ちで検討すべき損害賠償請求

むち打ちで検討すべき損害賠償請求としては、
1) 治療費
2) 後遺症による遺失利益
3) 後遺症による慰謝料請求など三つが主になります。

後遺症認定を受けれるかどうかがポイントになりますので、我慢せずにしっかりと症状を医師に訴え、適切な処置をとることが必要です。

治療費

原則として実費全額が損害と認められますが、診療行為の必要性、相当性がないときは損害と認められないことがあります。
鍼灸、マッサージ費用など東洋医学による治療費も、症状により有効かつ相当と認められる場合には、損害と認められる可能性があります。
ことに医師の指示がある場合には認められる可能性が大きいです。

症状固定後の治療費

症状固定とは「治療を続けても、それ以上の症状の改善が見込めない」という状態をいいます。治療を続けても、それ以上の症状の改善は見込めないのですから、症状固定後の診療行為は必要性、相当性がなく、損害とは認められないのが通常です。ただし、裁判例の中には、症状固定後の治療費も損害と認めた事案もあります。

通院交通費

通院に際して利用した電車、バスの料金が損害と認められます。症状により、タクシーの利用が相当と認められる場合には、タクシー代も損害と認められます。自家用車を利用した場合にもガソリン代が損害と認められます。

休業損害

交通事故により、治癒あるいは症状固定までの期間、働くことができずに収入が減少したことによる損害をいいます。
なお、症状固定後に後遺症により働くことができずに収入が減少したことによる損害は、後遺症逸失利益として考慮されます。

<給与所得者の場合>
事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減が休業損害となります。

現実の収入減がなかった場合でも、それが有給休暇を使用したためであれば、事故に遭わなければ使用できたはずの有給休暇が減少してしまっているので、有給休暇の減少分が休業損害として認められます。

 

<自営業者、自由業者などの事業所得者の場合>
事業所得者の場合も、給与所得者と同様に現実の収入減が休業損害となります。

この場合、前年度の確定申告書等をもとにして事故に遭わなければ得られたであろう収入を推定し、現実の収入減を計算することになります。なお、休業中は、経費の支出もないのが通常ですが、固定費(家賃、従業員給料、公租公課など)を支出することはあります。この固定費については、損害と認められる可能性があります。

 

<主婦などの家事従事者の場合>
主婦などの家事従事者には収入がないため、家事ができなかったことによる現実の収入減もなく、休業損害はないのではないかと疑問に思われるかもしれません。

しかし、現実に事故に遭って家事労働ができなくなっているのに、それが損害と認められないというのは不合理です。そこで、家事従事者については、厚生労働省の発表している賃金センサス(賃金構造基本統計調査)による女性労働者の平均賃金額を基礎として、受傷のために家事労働に従事できなかった期間について休業損害が認められます。

ただ、むち打ち症の場合、入院期間は全く家事労働ができませんが、退院後は、多少は家事労働に従事できるのが通常です。そのため、通院期間中、どの程度家事労働に従事できなかったかによって休業損害額は異なることになります。

 

<学生の場合>
学生も収入がないので、休業損害は認められないのが原則です。
ただ、学生であっても、アルバイトなどの収入があれば、現実の収入減が休業損害として認められます。

 

<失業者の場合>
失業者も収入がないので、休業損害は認められないのが原則です。
しかし、失業者だからといって、就職の見込みが事故によって失われたような場合まで、損害と認められないというのは不合理です。そこで、失業者であっても、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には、休業損害が認められる可能性があります。

後遺症逸失利益

後遺障害とは、「傷害が治ったときに身体に存する障害」をいいます(自動車損害賠償保障法施行令2条1項2号)。
つまり、治療は終了したけれども、残ってしまった障害のことです。後遺障害があると、将来にわたって労働能力が低下してしまい、事故に遭わなければ得られたであろう収入を得ることができなくなります。これが逸失利益として損害と認められます。

【逸失利益の計算方法】

逸失利益の計算は、

基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

により算出されるのが通常です。


「基礎収入額」:原則として事故前の現実収入を基礎とします。

「労働能力喪失率」:後遺障害による労働能力の低下の程度を割合化したもので、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表により求められます。

症状固定すると、どの程度の後遺障害があるかという等級認定がなされますが、この等級に応じて、労働能力喪失率が定められています。

むち打ち症で、後遺障害があると認められる場合、後遺障害の等級は、14級10号ないし12級12号となることが多いですが、14級の場合、労働能力喪失率は5/100、12級の場合、労働能力喪失率は14/100とされています。

「労働能力喪失期間」:後遺障害により労働能力が失われていると認められる期間ですが、むち打ち症の場合は、12級で10年程度、14級で5年程度とする裁判例が多いです。

 

「ライプニッツ係数」
後遺症逸失利益は、将来得られたであろう収入を損害として認めるものですが、被害者の方は、本来、事故に遭わなければ受け取れないはずの将来の収入を受け取ってこれを運用することができるという利益(利息)を受けることになります。

そこで、逸失利益の計算にあたっては、この利益(中間利息といいます。)を控除するものとされており、これを計算するための係数の1つがライプニッツ係数です。ライプニッツ係数は、年数に応じて定まっています。

<給与所得者の場合>
原則として事故前の1年間の収入を基礎として、これに労働能力喪失率と労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を乗じることにより算出されます。

 

<事業所得者の場合>
自営業者、自由業者等については、基礎収入額は申告所得を参考にするのが原則です。ただし、申告額と実収入額が異なり、実収入額の立証ができれば、実収入額を基礎とすることもあります。

 

<主婦などの家事従事者の場合>
主婦などの家事従事者には収入がないため、事故に遭わなければ得られたであろう収入もなく、逸失利益はないとも思われますが、家事従事者についても、休業損害と同様に逸失利益も認められています。
この場合、賃金センサスによる女性労働者の平均賃金額を基礎収入額とします。

 

<学生の場合>
学生も収入がありませんが、賃金センサスによる平均賃金額を基礎収入額とする逸失利益が認められます。

 

<失業者の場合>
失業者も収入がありませんが、休業損害と同様に、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には、逸失利益が認められます。この場合、基礎収入額は、失業前の収入を参考として、再就職によって得られるであろう収入を基礎とします。

慰謝料

入通院期間を基礎として慰謝料額が算定される表があり、裁判実務では、この表により算定されるのが原則です。

慰謝料額算定表を見る

後遺症慰謝料

後遺障害の等級に応じて、後遺症慰謝料の基準額が定められており、裁判実務では、この基準により算定されるのが原則です。
なお、12級では290万円、14級では110万円とされています。

1
  

交通事故解決事例~むち打ち、後遺障害等級14級~
300万円で和解

渋滞中に自動車対自動車による事故で、後ろから自動車が前方自動車につっこんだことによって、被害者が頸椎捻挫(むち打ち)、腰椎捻挫を負った事例

もらい事故の為に、被害者側の保険会社は動いてくれないが弁護士特約が結ばれていたために、当初から弁護士に依頼がありました。弁護士が介入したことによっても、当初200万の和解額であったが、交渉の結果最終的には300万円の損害賠償額による和解が成立しました。なお、後遺障害14級10号の認定。

2
 

交通事故解決事例~むち打ち、後遺障害等級14級~
940万円で和解

スクーターと自動車による事故により、被害者が頸椎捻挫等の複数の傷害を負った事例

弁護士に依頼があり、交渉により940万円で和解が成立しました。

3
 

交通事故解決事例~むち打ち、後遺障害等級14級~
370万円で和解

スクーター対自動車による事故で、自動車が信号無視をして交差点に侵入してきた事例。被害者は、頸椎捻挫や、体の右側に数か所を受傷。

弁護士が介入し、むち打ち症による後遺障害等級は14級9号となり、370万円による和解が成立しました。

4
 

交通事故解決事例~むち打ち~
140万円で和解

自動車対自動車による正面衝突の事故で、被害者が頸椎捻挫等の傷害を負った事例

弁護士が介入し、損害賠償の調停をしたところ140万円の損害賠償の額で和解が成立しました。
後遺障害等級は、非該当。

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