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無職の方の場合

無職の方が、交通事故の被害者になってしまった場合は、主な損害賠償として以下の項目の請求ができます。

 

治療費・・・怪我の治療にかかった費用

付添看護費・・・医師の指示または怪我の程度等により必要があると認められた付添看護に要した費用

将来介護費・・・医師の指示または症状の程度により必要があると認められた場合の将来の介護費

通院交通費 ・・・タクシーなどの病院に通院するための交通費

休業損害・・・怪我により仕事を休むなどにより収入が減った場合の損害

遺失利益・・・後遺症などによる労働能力の低下や収入の変化を勘案した将来得られたであろう利益

慰謝料・・・精神的な損害。傷害の場合、入院や、通院の期間により算定。他に死亡、後遺症による慰謝料などがある。

無職の方の休業損害

無職の方は仕事をしていないから休業損害はできないのでは???と一般的には思われる場合がありますが、無職の方でも休業損害の請求ができる場合があります。

 

失業者の場合

労働能力や働く意欲があり、就労が見込まれていたなどの事情があれば休業損害を認められます。

 

学生の場合

通常認められませんが、アルバイトをしていたり、交通事故によって就職活動が遅れたりした場合には認めている判例があります。

その他

休業損害だけではなく、むち打ちによる後遺症や、治療費や慰謝料など、相当の費用が請求できる可能性がありますので、お電話などでお気軽にご相談ください。

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047-360-6700

※ 初回法律相談無料、1時間を超えた場合は2,000円(税込。時間制限なし。) 2回目以降は2,000円(税込。時間制限なし。)
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