請求できる損害賠償
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休業損害

交通事故に遭うと、傷害の治療のために仕事を休まなければならなくなり、その間収入を得られなくなることがあります。この損害(休業損害)についても、賠償請求ができます。
休業損害は、原則として事故当時の収入に休業期間を乗じて計算されます。


<給与所得者の場合>
事故前の収入を基礎として傷害を受けたために休業したことによる現実の収入減が休業損害となります。
事故前の収入と休業期間は、勤務先の発行する休業損害証明書(事故直前の3か月間の給与額)や源泉徴収票等によって立証します。

現実の収入減がなければ休業損害は認められないのが原則ですが、被害者が、入通院をするにあたり有給休暇を使用したために、現実の収入減がなかった場合は、その代わりに、本来、交通事故に遭わなければ使用せずにすんだはずの有給休暇が減少してしまっているので、有給休暇の減少分が休業損害として認められます。

 

<自営業者、自由業者などの事業所得者の場合>
事業所得者の場合も、給与所得者と同様に現実の収入減が休業損害となります。
この場合、前年度の確定申告書等をもとにして事故に遭わなければ得られたであろう収入を推定し、現実の収入減を計算することになります。
なお、休業中は、経費の支出もないのが通常ですが、固定費(家賃、従業員給料、公租公課など)を支出することはあります。この固定費については、損害と認められる可能性があります。

では、確定申告をしていない場合は、休業損害は認められないのでしょうか。
確定申告をしていなくても、交通事故によって現実の収入減があれば、休業損害は認められます。
ただ、この場合は、事故前の収入が分かりませんので、厚生労働省の発表している賃金に関する統計調査(賃金センサス)の平均賃金または平均賃金を減額した金額を基礎として計算することが多いようです。

 

<主婦などの家事従事者の場合>
主婦などの家事従事者には収入がないため、家事ができなかったことによる現実の収入減もなく、休業損害はないのではないかと疑問に思われるかもしれません。

しかし、現実に事故に遭って家事労働ができなくなっているのに、それが損害と認められないというのは不合理です。そこで、家事従事者については、厚生労働省の発表している賃金に関する統計調査(賃金センサス)による女性労働者の平均賃金額を基礎として、受傷のために家事労働に従事できなかった期間について休業損害が認められます。

ただ、家事従事者の場合、入院期間中は全く家事労働ができませんが、退院後は傷害の程度によっては、家事労働ができることがあります。また、症状が徐々に回復していくため、だんだん家事労働ができるようになるのが通常です。
そのため、通院期間中、どの程度家事労働ができなかったかによって休業損害の金額が算出されることになります。

 

<学生の場合>
学生も収入がないので、休業損害は認められないのが原則です。
ただ、学生であっても、アルバイトなどの収入があれば、現実の収入減が休業損害として認められます。

 

<失業者の場合>
失業者も収入がないので、休業損害は認められないのが原則です。
しかし、失業者だからといって、就職の見込みが交通事故によって失われたような場合まで、損害と認められないというのは不合理です。
そこで、失業者であっても、労働能力及び労働意欲があり、就労の蓋然性がある場合には、休業損害が認められる可能性があります。

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