交通事故により怪我をした場合、まず思い浮かぶ請求事項としては、治療費です。医療行為にもとづく治療のみが認められるわけではなく、治療に関係する費用が全般的に対象となります。
治療関係費
治療費の場合に気をつけなければいけないのは、過剰診療と高額診療です。この二つについては、治療費に関する請求としては認められない場合があります。
過剰診療は、そこまでの診療行為が医学的に必要がないといった診療をいいます。高額診療は、診療行為そのものは必要であるけれど、報酬額が一般の診療水準に比べて高額である場合をいいます。
そして、以下の費用に関しては、治療関係の費用として、認められる場合と認められない場合があります。
マッサージ費用、温泉治療、入院中の個室使用料、リハビリテーションの費用、将来の手術費用
付添看護費
付添看護に関しては、認められる場合と認められない場合があります。
その判断には、怪我の程度や交通事故の被害者の年齢等により異なります。高次脳機能障害や、意識障害など重度の怪我や傷害については付添看護費として認められやすくなります。
なお、通院に関しての付添費用も認められる場合があります。
将来介護費
脳機能障害や、脊髄損傷、植物状態などでよく認められる費用ですが、将来の介護が必要だと判断される場合には、職業付添人の場合には費用の全額、家族の方など近親者の付添人には1日8,000円程度が将来介護費として認められます。なお、具体的な事情により増減する場合があります。
雑費
1日につき1,500円が認められます。その他将来の雑費として、紙おむつ代などが認められうケースがあります。
通院交通費
通院するための電車、バス、タクシーなどの費用が請求できます。なお、タクシーの場合には割高になりますので、タクシーを使わなければいけない相当の理由が必要になります。たとえば、最寄の駅までが徒歩で1時間くらいかかってしまう等、怪我の具合と公共機関までの距離が影響します。
自家用車の場合には、実費が認められます。その他、宿泊費や付添人の交通費、見舞いのための交通費が請求できる場合もありますので、交通事故に関係して費用を支出した場合にはとにかく領収書をもらってください。
医師への謝礼
医師への謝礼も額によりますが、請求ができる場合があります。
損害賠償請求関係費用
その他治療を受けたことを証明するための、診断書作成料も認められます。
治療に関係する費用については認められる範囲が意外に広いですので、自分で請求が認められるかどうかを判断せずに、すべての領収証をもらってください。レシートでも証明する証拠として認められる場合があります。
交通事故解決事例~傷害~
220万円で和解
オートバイと自動車による出合い頭による衝突事故で、右足骨折等の傷害を負った事例
弁護士が介入する前は、140万の損害賠償金の提示額であったが、示談交渉の結果、220万で和解が成立しました。弁護士費用特約を使用し、弁護士費用の依頼人の負担はありません。
交通事故解決事例~傷害、後遺障害等級9級~
1,600万円で和解
自動車対自動車による出会い頭事故で、被害者が脳挫傷等の傷害を負った事例
弁護士が介入する前は、800万円の損害賠償提示額であったが、介入後に交渉を進めても要求が飲まれなかった為に、提訴。結果的には1,600万円の損害賠償額で解決した事例。後遺障害等級は9級と認定。
交通事故解決事例~傷害、後遺障害等級14級~
750万円で和解
歩行者と自動車による事故で、自動車の運転者が飲酒をしており、歩行者につっこみ、数か所の傷害を負わせた事例
弁護士が介入し、保険会社側の提示額と折り合いがつかなかった為に、訴訟を提起。その結果、訴訟により、750万円が認められ解決しました。
交通事故解決事例~傷害、後遺障害等級1級~
1億1,700万円で解決
自動車対自動車による雨天スリップ時に対向車と衝突をし、びまん性軸索損傷、びまん性脳挫傷等の傷害を負った事例
弁護士が訴訟提起し、1億1,700万円の損害賠償金で解決しました。更にこの他に自賠責保険より3,000万円が支払われています。