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働いている方の場合

働いている方が、交通事故の被害者になってしまった場合は、主な損害賠償として以下の項目の請求ができます。

 

治療費・・・怪我の治療にかかった費用

付添看護費・・・医師の指示または怪我の程度等により必要があると認められた付添看護に要した費用

将来介護費・・・医師の指示または症状の程度により必要があると認められた場合の将来の介護費

通院交通費 ・・・タクシーなどの病院に通院するための交通費

休業損害・・・怪我により仕事を休むなどにより収入が減った場合の損害

遺失利益・・・後遺症などによる労働能力の低下や収入の変化を勘案した将来得られたであろう利益

慰謝料・・・精神的な損害。傷害の場合、入院や、通院の期間により算定。他に死亡、後遺症による慰謝料など

働いている方の休業損害

特に働いている方に関しては、休業損害が特徴的ですので、休業損害の説明をします。

 

厳密には、家事従事者や無職者も休業損害が請求できますが、それらは割愛します。

働いている方の場合には、給与所得者、事業所得者、会社役員などに分けられると思います。

業種等にもより、それぞれ算定の方法が異なってきますが、結局のところ現実の収入減少がどのくらいかの算定になります。

 

この点は、裁判でも事例がいろいろと出ておりますので、類似事例を参考にして算出し、請求をするというのが一般的です。特に会社役員についての算定は難しくなります。

 

詳しくはご相談ください。

その他

休業損害だけではなく、むち打ちによる後遺症や、治療費や慰謝料など、相当の費用が請求できる可能性がありますので、お電話などでお気軽にご相談ください。

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047-360-6700

※ 初回法律相談無料、1時間を超えた場合は2,000円(税込。時間制限なし。) 2回目以降は2,000円(税込。時間制限なし。)
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