請求できる損害賠償
HOME > 逸失利益

逸失利益

交通事故によって被害者が死亡した場合、被害者が交通事故に遭わず生きていたとしたら、将来得られたであろう利益を得ることができなくなります。
また、交通事故によって被害者に後遺障害が残り、十分に働くことができなくなった場合、被害者が交通事故に遭わず働くことができていたとしたら、将来得られたであろう利益を得ることができなくなります。

この「将来得られたであろう利益」を「逸失利益(いっしつりえき)」といい、交通事故による損害の1つとして、賠償請求することが認められています。
逸失利益は、交通事故によって被害者が死亡した場合か、被害者に後遺障害が残った場合に問題となります。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、交通事故によって被害者が死亡した場合に、被害者が交通事故に遭わず生きていたとしたら、将来得られたであろう利益のことです。

これを計算するにあたっては、被害者の事故前の収入に、被害者が生きていたら働くことができたであろう期間(就労可能年数)を乗じるのが基本となります。裁判実務では、67歳を就労可能年齢としていますので、死亡時の年齢から67歳までの年齢が、被害者が生きていたら働くことができたであろう期間ということになります。

ただ、被害者(あるいはその家族)は、交通事故によって被害者が死亡したことにより、被害者が交通事故に遭わず生きていたとしたら、支出するはずの生活費を支出せずに済んでいます。
そこで、死亡逸失利益の計算にあたっては、生活費を控除する必要があります(生活費控除)。

また、被害者が交通事故に遭わずに生きて働いていたとしたら、その収入は毎月受け取ることになるはずですが、被害者が死亡して損害賠償請求する場合には、被害者が67歳までに得られたであろう収入を損害賠償の時点で一時金として取得することになります。そのため、これを取得した方は、本来、被害者が67歳になるまで受け取ることのできなかった収入をあらかじめ受け取って銀行に預金するなどの運用をすることができることになります。

そこで、死亡逸失利益の計算にあたっては、この運用による利益も控除する必要があります(中間利息控除)。
したがって、死亡逸失利益の算定方式は、次のとおりとなります。

 基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応する中間利息控除

後遺症逸失利益

交通事故によって被害者に後遺障害が残り、十分に働くことができなくなった場合に、被害者が交通事故に遭わなければ将来得られたであろう利益を後遺症逸失利益といいます。

これを計算するにあたっては、被害者の事故前の収入に、後遺症によって労働能力が低下して働くことができなくなった割合(労働能力喪失率)と労働能力が低下した期間(労働能力喪失期間)を乗じるのが基本となります。

労働能力が低下して働くことができなくなった割合(労働能力喪失率)は、14級なら5%というように、後遺障害の等級に応じてあらかじめ定められています。
労働能力が低下した期間(労働能力喪失期間)は、裁判実務では、67歳を就労可能年齢としていますので、原則として症状固定日から67歳までの期間ということになります。

ただ、被害者が交通事故に遭わずに働いていたとしたら、その収入は毎月受け取ることになるはずですが、被害者が交通事故に遭って損害賠償請求する場合には、交通事故の後遺症によって被害者の労働能力が低下しなければ67歳までに得られたであろう収入を、損害賠償の時点で一時金として取得することになります。
そのため、これを取得した方は、本来、被害者が67歳になるまで受け取ることのできなかった収入をあらかじめ受け取って銀行に預金するなどの運用をすることができることになります。

そこで、後遺症逸失利益の計算にあたっても、死亡逸失利益の計算と同様に、この運用による利益も控除する必要があります(中間利息控除)。
したがって、後遺症逸失利益の算定方式は、次のとおりとなります。

 基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応する中間利息控除

お気軽にお問い合わせください。(初回相談料1時間0円、着手金0円、報酬金後払いOK)
047-360-6700

※ 初回法律相談無料、1時間を超えた場合は2,000円(税込。時間制限なし。) 2回目以降は2,000円(税込。時間制限なし。)
  業務依頼になった場合には、相談料は無料です。
※ 保険会社から賠償を受けた金額からお支払いいただけます。
※ 弁護士特約が使えます。