自分の任意保険に特約として、弁護士特約がついている場合があります。
ご自身では、意識してなくても弁護士特約がついているケースもありますので、ご確認ください。
では、この弁護士特約はなんなのか?とお思いになる方もいらっしゃるかと思います。
弁護士にかかる費用を保険会社が負担してくれるというものです。
限度額が300万円までなどありますが、弁護士費用としては、通常そのくらいあれば十分であるはずです。
どういうケースでこの弁護士特約を使うかという点においては、
一般的に「もらい事故」と呼ばれるような、後ろから追突されたケースなど自分の過失割合が0%の時に最も利用されます。
なぜかといいますと、「もらい事故」のような場合、自分の加入している任意保険の会社は相手方の任意保険の会社とは一切交渉をしてくれません。ご自身の過失割合が0%なので、相手から損害賠償請求をされる可能性がないので、自分の任意保険の会社は動かないということになります。あくまでも相手から自分に対して請求がくるケースについて自分の加入している任意保険会社は示談などの交渉に動きます。
もらい事故の場合は、相手の任意保険の会社と自分自身で交渉をしなければなりません。その時の精神的な重荷や、実際の示談の額でいいのか。いろいろと不安が生じることとなるかと思います。
そんなときには、弁護士の出番です。弁護士特約を使用すれば費用負担も通常ないケースでしょうから、利用したほうがいいです。しっかりとした交渉をすることにより、慰謝料などの示談金が増加する点も期待できます。
弁護士特約がある場合には、できるだけ弁護士を利用しましょう。
交通事故解決事例~傷害~
220万円で和解
オートバイと自動車による出合い頭による衝突事故で、右足骨折等の傷害を負った事例
弁護士が介入する前は、140万の損害賠償金の提示額であったが、示談交渉の結果、220万で和解が成立しました。弁護士費用特約を使用し、弁護士費用の依頼人の負担はありません。